院是


【院是】病める人に学びより良い医療と福祉を提供する

基本方針

  1. 患者さんに信頼される医療を提供します
  2. 医療と福祉を円滑に連携します
  3. 地域に必要な二次救急の医療を充実します
  4. 災害拠点病院として機能強化につとめます
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患者の権利

  1. 公平に、適切な医療を受けることができます。
  2. 医師や医療機関を自由に選ぶことができます。
  3. 医療を受けることも断ることもご自分で自由に決めることができます。また、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
  4. ご自分の診療情報について理解できるように説明を受けることができます。
  5. 人間としての尊厳、個人情報とプライバシーは守られます。
  6. ご自分の診療録の開示を求めることができます。
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パートナーシップ

  1. ご自分のこころやからだに関する情報を正確にお伝えください。
  2. 医師、看護師などの医療スタッフとご協力の上、ご自分の医療に積極的に参加してください。
  3. お薬や点滴などの氏名がご自分の名前であることを確認してください。
  4. ご自分と他の皆様の快適な療養環境のために、職員の指示、病院の規則をお守りください。
  5. 当院は研修医、看護学生、救急救命士等の研修病院ですのでご理解とご協力をお願いいたします。
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済生会三条病院 個人情報保護方針

当院は、当院が保有する、患者様や関係者の個人情報について、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、かつ自主的なルールおよび体制を確立し、以下の個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することに努めます。
  1. 患者様から個人情報を収集させていただくにあたり、適法かつ公正な手段によって行います。また、収集目的、当院の問合せ窓口等の必要事項を明示したうえで、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。
     
  2. 個人情報の利用は、収集目的の範囲内で、業務の権限を与えられた職員のみが必要な限りにおいて行います。
     
  3. 原則として、個人情報を第三者に開示、提供および預託をすることはありません。
    ただし、診療、医療費請求、行政機関等からの要請、医学研究等公共的要請により個人情報を第三者に提供する時は、法令上必要な措置を講じます。
    また、個人情報を共同利用や、業務委託のために第三者に預託する場合は、当該第三者について調査を行い、守秘契約等によって業務委託先に個人情報保護を義務付け、その他法令上必要な措置を講じます。
     
  4. 個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、ウイルス対策等の情報セキュリティ対策を行います。
     
  5. この方針を当院の職員、その他関係者に周知徹底させて実行し、改善・維持してまいります。
     
  6. 当院は、患者様がご自身の個人情報の開示、訂正、利用停止等の権利を有していることを確認し、患者様からのこれらの要求に対して異議なく応じます。
     
  7. 本指針に関するご質問や個人情報のお問い合わせは、下記までお願いいたします。
     
    *当院の患者様個人情報相談窓口 : 担当 医事課長
平成17年4月1日
新潟県済生会三条病院
院長 高 桑 一 喜

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個人情報の取扱いについて(平成17年4月1日)

当院では、以下の利用目的により患者様の個人情報を取得し、取扱っております。当院が有する個人情報は高度なプライバシー情報のため、厳重に管理いたします。

当院の患者様の個人情報の主たる利用目的
  • 当院が患者様に提供する医療サービスのため
  • 医療保険事務のため
  • 患者様に係る当院の管理運営業務として、入退院等の病棟管理、会計・経理、患者様の医療サービスの向上、医療事故等の防止・報告などのため

院内での管理運営業務における利用目的

  • 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料として
  • 院内において行われる学生の実習への協力のため
  • 院内において行われる症例研究等のため
当院では、以下のような場合、その必要に応じ患者様の情報を、他の医療機関や家族の方等へ情報提供に利用する場合があります
  • 適切な医療サービスを提供するため、以下の場合に情報を提供します。
    • 他の病院、診療所、薬局、訪問看護・介護サービス事業者等との連携
    • 他の医療機関等からの照会への回答
    • 患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
    • 検体検査業務の委託やその他の業務委託
    • 家族等への病状説明
  • 医療保険事務に関連して、以下の情報提供に利用する場合があります。
    • 保険事務の委託
    • 審査支払機関への診療報酬明細書の提出
    • 審査支払機関または保険者からの照会への回答
  • 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合、事業者等へのその 結果の通知に利用する場合があります。
  • 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体や、保険会社等への 相談または届出等に利用する場合があります。
患者様が、他への情報提供について同意できない場合は、その事項について事前に取扱いの中止を求めることができます。(ただし、法律に基づく情報提供の場合は、お受けできない場合があります。)
特にお申出がない場合は、同意をいただいたものとして取扱いますことをあらかじめご了承ください。
同意・取扱い中止につきましては、お申出により変更いたします。

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新潟県済生会三条病院 終末期医療ガイドライン

平成19年4月
人命の尊厳と患者の意思の尊重という観点から、適切な終末期医療が行われることを目的として、このガイドラインを策定する。
  1. 基本精神
    当病院の医療従事者は、患者と医療従事者の相互理解に基づいて、患者自身が求める最善の終末期医療が行われるよう努力しなければならない。
     
  2. 終末期および終末期医療とは
    「終末期」とは、妥当な医療の継続にもかかわらず、死が間近に迫っている状況を指す。その判断は、主治医と主治医以外の複数の医師により、客観的になされる必要がある。
    「終末期医療」とは、終末期に行われる医療の総称で、本来の病気に対する医療や苦痛緩和のための医療あるいは生命の維持のための医療等が含まれる。具体的には薬物投与、化学療法、人工透析、人工換気、輸血、酸素吸入、栄養・水分補給などを指す。
     
  3. 治療方法の選択と確認
    「一人で決めない」「1回で決めない」「記録を残す」ことを基本とする。
    主治医、看護師、医療相談員等の医療従事者と、患者本人および家族が十分に話し合って治療内容と方法を選択、確認する。
    終末期の患者が最も望むことは苦痛の緩和であり、そのために最大限の努力をする。
     
  4. 延命措置に対する患者の意思の確認
    患者が終末期の状態にあって、延命措置を望まない場合には、その意思を尊重して治療を行う。
    延命措置を望まない意思の表示とは、終末期にある意思決定能力のある患者が、何らかの方法によって申し出ることをいい、この意思決定権は他の者が代行できない。18歳未満の患者は、意思決定能力がない者として対象から除外する。
    ただし、死が避けられない末期患者で、明確な意思表示が存在しない場合には、患者の意思の推定(推定的意思)によることができる。
     
  5. 安楽死について
    直接に患者の生命を終わらせる医療行為を当院では行わない。
     
  6. 院内の相談システムの利用
    いずれの場合においても判断に迷う場合には、院内倫理委員会に審議を申請することが勧められる。(別紙様式1号)
     
  7. 延命措置を望まない申し出があった場合の対応
    延命措置を望まない申し出があった場合、上記に沿って十分な意思確認を行い、患者・家族には別紙(別紙様式2号)に必要事項を記入してもらい、主治医はこれをカルテに保存する。
<以上>

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新潟県済生会三条病院 輸血を拒否する患者さんに対する指針

平成19年5月
信仰上の理由から輸血を拒否する権利は、人格権を構成する信教の自由に基づく権利であることを理解し、尊重します。
しかしながら、その権利は自己の生命の喪失の結果となる選択まで含むものではないと判断します。
以上に鑑み、当院は「救命のために必要とあれば、輸血を行う主義」を選択し、輸血を拒否する患者さんに対する指針を以下の通り規定します。
  1. 診療拒否はしない
  2. 輸血は極力避ける
  3. 緊急の場合は救命を優先して輸血を行う
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職員の職業倫理

  1. 医療を受ける人の権利を尊重し、守秘義務を厳守する。
  2. 医療の安全を最優先に考え、事故防止に努める。
  3. 親切で丁寧な対応を心掛け、信頼を得るように努める。
  4. 職員同士互いに尊敬し合い、協力、連携して質の高い医療を提供する。
  5. 医療に関する専門的知識、技術の習得に努め、生涯学習を継続する。
  6. 医療の公共性を重んじ、法律を遵守し、地域社会の発展に貢献する。
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