更新日:2025年10月16日
済生会三条病院では、皆さまからのご寄附を医療や福祉の充実のために活用させていただいており、当院へのご寄附は税制上の寄附金控除の対象となります。(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号)
詳細につきましては担当窓口(経理課)までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※現在、美術品のご寄附は受け付けておりませんので、予めご了承ください。
【参考】
税額控除額(※1)について
※1 (寄附金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当税額を限度)
※2 控除を受けられる寄附金額は年間所得金額の40%が上限です。